●Q 弁護士費用っていくらかかるの?●
弁護士費用には、着手金と報酬金のふたつがあります。
「着手金」は、事件を引き受けた時点でお支払いいただくもので、事件の結果にかかわらず、返還はいたしません。
「報酬金」は、事件が完了したときに、その成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
弁護士費用は、お受けする事件の種類、また争う金額によって決まります。
すべての弁護士費用について、当法人で定めた規定により、ご請求いたします。概要については、下記の例および「弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所の報酬の例示」をご覧下さい。
また、相談料は、相談内容にかかわらず一律で30分5,500円(税込)です。
弁護士費用には、別途消費税がかかります。
また、事件進行にかかる、印紙代、郵便代等の諸費用は、別途ご負担いただくことになります。
★<弁護士費用の一例>
●500万円の貸金の回収や損害賠償請求のご依頼を受けた場合
着手金 365,000円(税込)
事件を引き受けた際にお支払いいただきます。
報酬金 730,000円(税込)
事件が終了し、現実に500万円の回収ができたときにお支払いいただきます。
※事件が終了しても、結局回収ができなかった場合は、報酬金は不要ですが、着手金はお返ししません。
●自己破産申立
個人の自己破産の場合 着手金275,000円(税込)~
法人の自己破産の場合 着手金550,000円(税込)~
※破産申立の場合、このほかに、裁判所へ予納金を納める必要があります。予納金の金額は、案件により異なりますので、ご相談時にご説明いたします。