●25%の減額(2014年7月18日大阪地裁第18民事部)
●32%の減額(大阪簡易裁判所2004年11月8日調停成立)
●うつぶせ寝死亡 両親と施設側和解〜大阪地裁(読売新聞 2015年3月20日朝刊)
●高槻・男児うつぶせ寝死 市・保育所と両親が和解(朝日新聞 2015年3月20日朝刊)
●乳児突然死 両親逆転勝訴 うつぶせ寝 施設側に賠償命令 大阪高裁(読売新聞 2015年11月26日朝刊)
●うつぶせ寝 乳児死亡 施設側に賠償命令 大阪高裁判決(朝日新聞 2015年11月26日朝刊)
●乳児うつぶせ死訴訟、両親が逆転勝訴 施設側に5千万賠償命令(産経ニュース 2015年11月25日)
事例1 死亡後3箇月を超えても相続放棄が認められます(神戸家裁2004年10月21日放棄の申述受理)
事例2 死亡後4年経っていても相続放棄は認められます(大阪家裁2005年11月8日放棄の申述受理)